2021-05-20 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
先ほど御答弁もありました、先ほど御指摘もありましたけれども、一般行政職の時間外勤務手当につきましては、総務省の調査を基に教員と同様の試算をすると三十七万、年間で三十七万七千四百六十円という状況と承知しております。
先ほど御答弁もありました、先ほど御指摘もありましたけれども、一般行政職の時間外勤務手当につきましては、総務省の調査を基に教員と同様の試算をすると三十七万、年間で三十七万七千四百六十円という状況と承知しております。
○斎藤嘉隆君 それはもう前々から、文科大臣にも、これやっぱり時間外勤務手当を付けるべきだと、この給特法は見直しをしてですね、根本的に、そういったことをいろいろ議論させていただいていますので、この委員会でもそれは引き続きやっぱりしっかり審議をしていかなきゃいけないなというふうに思います。
昨日の参考人質疑でも、参考人の方々から、時間外勤務手当の支給による働きに見合った手当の保障や、教育実習生が失望するようなアナログ的な学校現場の改善、教員一人当たりの児童生徒数が多過ぎることからくる教員の長時間労働の改善といった、教員の待遇改善の必要性と課題について御意見がありました。
○末冨参考人 処遇の改善に際しましては、学校現場の教員の一番の願いは、実は時間外勤務手当をきちんと支給してほしいということです。 働きに見合った給与、手当が保障されることが何よりもやりがいの源であるということが、私自身が把握しております教員の偽らざる本音でございます。 以上です。
一方で、私立学校では、それぞれの建学の精神にのっとり多様な教育を行っていただいているところであって、労使協定に基づく時間外勤務命令が行われ時間外勤務手当が支給されるなど、当事者間での取決めに基づいて行われていくことが基本となっております。
また、時間外勤務手当や休日出勤手当を支給せず、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して、給料月額の四%に相当する教職調整額が支給されております。一方、私立学校の教員につきましては、労働組合等との協定を締結した上で時間外勤務を命ずることができ、時間外勤務手当、休日出勤手当の支給が必要となります。
更に言うと、本年の七月豪雨のような場合には消防庁長官の指示に基づいて出動いただくということになっていまして、その場合には、例えば時間外勤務手当であったり特殊勤務手当であったりと、こういったものについては国費で負担をすると、こういった仕組みになっているところでございます。
このような経緯を経て、教育が教師の創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことなどの教師の職務と勤務態様の特殊性に基づき、時間外勤務手当は支給しないかわりに、勤務時間の内外を包括に評価した処遇として、教職調整額を本給として支給すること、また、時間外勤務を命ずる場合は、超勤四項目に限定することなどを内容とする、いわゆる給特法が昭和四十六年五月に制定をされたものであります。
給特法の下、教職調整額以外は時間外勤務手当を一切支払わず、コスト度外視、まさに定額働かせ放題の状況になっています。 そして、この自主的、自発的勤務ということで、勤務時間外に行った部活動や授業準備などはボランティア扱いとされ、公務災害認定においても申請どおりに認められないなど、遺族の方々は大変苦しんでこられました。
そのため、これまでも説明を重ねてまいりましたとおり、時間外勤務命令を出すことができる事項を四項目に限定し、教職調整額を支給することとともに時間外勤務手当は支払わないという給特法の下では、教師にとっては同じように所定の勤務時間外に学校の仕事として行っている学校行事や職員会議、あるいは採点や生徒への進路指導、部活動指導では、前者は時間外勤務命令が出ているなら勤務時間、後者は勤務時間ではないが校務に従事しているという
もう時間もちょっとなくなってまいりましたけれども、この給特法上の矛盾、労働と時間外勤務、本来教員は原則認められていない時間外勤務をどう考えるかとか、それから超勤四項目との兼ね合いはどうなのかとか、それから時間外勤務手当との整合はどうなのかとか、五十年たっても解消されないこの法律のこの大きな大きな矛盾点、私は、抜本的な見直しが必要だとの思いに変わりはありません。
○国務大臣(萩生田光一君) 給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない代わりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額を支給する仕組みであります。
このような仕組みの中で、給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない代わりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額を支給する仕組みとなっています。そのため、所定の勤務時間外に行われる超勤四項目以外の業務は労働法制上の労働時間とは位置付けられておりません。
次に、勤務時間後の業務についてのお尋ねでありますが、給特法は、教師はどこまでが業務であるのか切り分け難いという教師の職務を踏まえ、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当等は支給しない代わりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額を支給する仕組みです。 御指摘の業務は、いわゆる超過四項目に該当せず、教師が自らの判断で自発的に働いているものと整理されます。
次に、教員の抜本的な増員、現場の多忙化の原因となる業務の削減、時間外勤務手当の支給についてのお尋ねでありますが、業務の削減を進めるためには、学校の指導、事務体制の効果的な強化充実等を図ることが必要であり、学校現場における業務の見直し、改善に加え、令和元年度予算においては、千四百五十六人の定数改善を計上しているほか、中学校における部活動指導員やスクールサポートスタッフに係る経費を計上しているところであり
時間外勤務手当は支払われません。代わりに給料月額の四%が教職調整額として支給されています。一九六六年の実態調査で、月平均八時間が時間外勤務の平均時間として算出され、この水準が定められました。約五十年前のことです。 給特法では、教員には原則時間外の勤務が認められていません。災害時や行事への対応など、超勤四項目のみ限定的に認められるものとなっています。
また、給特法第三条の時間外勤務手当、休日勤務手当を支給しないという規定はそのままで、労働基準法第三十七条の割増し賃金の支払いを適用除外し、時間外労働を規制する手段を奪っています。 さらに、特別な事情がある場合の時間外勤務の上限である月百時間、年七百二十時間を超えた場合の使用者に対する罰則もありません。
この結果を踏まえた一年間の超過勤務の対価の総額について、正式な試算はしていないんですけれども、教職調整額の四%という支給率については、先ほど来申し上げておりますように、昭和四十一年度の教員の勤務実態調査結果を踏まえて、これが平均月で残業時間八時間ということになっておりましたので、当時の八時間分の時間外勤務手当の額が給料の四%に相当するということでございます。
愛があるからこそ、時間外勤務手当を支給されなくても、どんなに夜遅くなっても、どんなに保護者の方からクレームをつけられても、どんなに暑い中、部活動をしなければならなくても、一生懸命子供たちと向き合っている。それは愛以外の何物でもない。教職員の子供たちに対する愛をいいことに、それで頑張ってねといって放置してきたのがこの給特法なんだと思うんですよね。 大臣、どう思いますか。
○川内委員 大臣、私も、現状をどう変えていくかということに関しては、私たちは、給特法を廃止すべきである、今すぐ廃止すべきである、そして、きちんと学校の定数を改善するなり、あるいは時間外勤務手当をきちんと支払うなり、学校という働く現場をほかの職場と同じようにすべきであると。教職員の子供たちに対する愛に甘えていたら、ますます過酷な労働につながっていくのではないかということを心配しているわけですね。
○萩生田国務大臣 先ほども他の委員に答弁させていただきましたが、時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給しないかわりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価をして教職調整額を支給する給特法の仕組みによって、所定の勤務時間外に行われる超勤四項目以外の業務は、教師がみずからの判断で自主的、自発的に勤務しているものと確かに整理はされておりますが、これが強調される余り、勤務時間を管理するという意識が現場で希薄化し
○菊田委員 労働基準法に倣って、今回、給特法を改正するのであれば、労基法の規定と同じく、教員にも時間外勤務手当を出すべきではないでしょうか。百歩譲って財源が限られている事情を考慮しても、現在の超過勤務の実態を少しでも反映をさせ、四%の教職調整額を引き上げることがなぜできなかったのでしょうか。お答えください。
給特法は、繰り返しになりますが、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額を支給している、それから時間外勤務手当や休日勤務手当は支給しないということにしております。
これは時間外勤務手当の三十六万八千八百四十四円を追加してこの平均額を出しておりますが、教員の方々の年収は平均で六百十万六千六十一円と、一般の行政職の方よりも十六万五千二百九十九円高い状態になっております。 これは、皆さん御存じのとおり、教師の処遇は教員人材確保法によって一般の行政職の方よりも優遇されております。
給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないかわりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額を支給する仕組みですが、本年一月の中央教育審議会答申においては、本制度のもとでは、所定の勤務時間外にいわゆる超勤四項目以外の業務を行う場合は、教師がみずからの判断で自発的に勤務しているものと整理されてきた、こうしたことから、給特法のために、学校
昭和四十六年に制定された給特法では、教職調整額を本給の四%、期末手当を含めると六%支払い、時間外勤務手当は支給しない、管理職が時間外勤務を命じることができるのは職員会議や生徒の実習など四項目に限られるという仕組みであって、教師という仕事が、どこまでが職務でどこまでが職務でないのか、明確に線引きが難しいことを前提に設計されたわけであります。
○国務大臣(萩生田光一君) 給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない代わりに勤務時間の内外を問わず包括的に評価をして教職調整額を支給する仕組みであり、所定の勤務時間を超えて学校で教育活動を行っていたとしても違法なただ働きではない。
次に、給特法の抜本的な見直しのお尋ねでありますが、給特法は、教師はどこまでが業務であるのか切り分けがたいという教師の職務を踏まえ、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当等は支給しないかわりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価をして教職調整額を支給する仕組みであり、所定の勤務時間を超えて学校で教育活動を行っていたとしても、不払い残業にはなりません。
時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給しないかわりに、勤務時間内外を問わず包括的に評価をして教職調整額を支給する給特法の仕組みにより、所定の勤務時間外に行われる超勤四項目以外の業務は教師がみずからの判断で自主的、自発的に勤務しているものと整理され、これが強調される余り、勤務時間を管理するという意識が希薄化し、長時間勤務につながっているとの指摘がございます。
その上で、御指摘のパートタイムの会計年度任用職員の方につきましては、通勤手当、時間外勤務手当などに相当するものは支給されることになります。 具体的には、通勤手当に相当するものについては費用弁償として支給をいたしまして、時間外勤務手当に相当するものなどは報酬として支給をすることになります。
その上で、審議の過程においては、給特法を見直した上で労働基準法に定められた三六協定の締結や時間外勤務手当などの支払いを原則とすべきといった意見も示されましたけれども、先ほど述べた、教師の職務の本質を踏まえると教育の成果は必ずしも勤務時間の長さのみに基づくものではないのではないか、給特法だけでなく、人確法によっても形づくられている教師の給与制度を考慮すると、必ずしも教師の処遇改善につながらないのではないかといった
○柴山国務大臣 いわゆる超勤四項目に時間外勤務命令を限定した上で、勤務時間の内外を問わずに包括的に評価して教職調整額を支給し、時間外勤務手当や休日勤務手当を支給しないという給特法の仕組みは、目の前の子供たちの状況に応じて専門性を活用して臨機応変に対応するという教育公務員の職務に適合した仕組みであると考えております。
いわゆる給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないかわりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して、今御指摘になられた教職調整額を支給する仕組みだということになっておりまして、そもそも、所定の勤務時間を超えて学校で教育活動を行っていたとしても、違法なただ働きとは言えない仕組みになっております。
○永山政府参考人 今お話がございましたとおり、給特法は、教師の職務と勤務態様の特殊性から、勤務時間の内外を問わず教師の勤務を包括的に評価することとして、時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給しないとし、これにかえて、給料相当の性格を有する給与として教職調整額を支給するものでございます。